村県民税の概要
村民税と県民税を合わせて、一般的に村県民税(=住民税)と呼ばれています。
村県民税は、道路・下水道・公園の整備や教育・福祉の充実など、住民の皆様の身近で様々な行政サービスを行うために使われています。
村県民税の税額は、前年中(1月1日~12月31日)の所得金額を基に算出され、原則として、毎年1月1日(賦課期日)現在の住民登録地で課税されます。
◆個人村県民税の納税義務者
納税義務者 | 納める村県民税 |
村内に住民登録されている方※1 | 均等割・所得割 |
村内に住民登録はしていないが、事務所・事業所・家屋敷※2がある方 | 均等割 |
※1 村内に住民登録されているかどうかは、その年の1月1日(賦課期日)現在で判断します。
※2 家屋敷とは、自己または家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた住宅で、いつでも自由にできる状態の建物のことをいいます。
◆村県民税の内訳
内訳 | |
均等割 | 前年中の合計所得金額※が一定の額を超えると、定額で課税される税金です。 定額5,500円(うち村民税3,500円、県民税2,000円) ※合計所得金額とは、損失の繰越控除前の総所得 |
所得割 | 次の計算式で税額を算出します。 (前年中の所得金額-所得控除額)×税率10%※)-税額控除 ※うち村民税6%、県民税4% |
◆村県民税が課税されない方
区分 | 要件 |
均等割も所得割も かからない方 |
1.生活保護法によって生活扶助を受けている方 2.障がい者・未成年・寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が135万円以下の方 |
均等割がかからない方 | 前年の合計所得金額が、次の金額の方 ◆扶養親族がいない場合 38万円以下(給与収入だけの場合、給与収入で93万円以下) ◆扶養親族がいる場合 28万円×(扶養親族の数+1)+16万8千円+10万円以下 |
所得割がかからない方 | 前年の総所得金額※が、次の額の方 ◆扶養親族がいない場合 45万円以下(給与収入だけの場合、収入で100万円以下) ◆扶養親族がいる場合 35万円×(扶養親族の数+1)+32万円+10万円以下 ※総所得金額とは、給与所得・雑所得・事業所得などすべての所得の合計金額をいいます |
◆納税方法
区分 | 要件 |
普通徴収 | 特別徴収されない給与所得者や給与所得以外(年金・事業所得など)の所得者は、課税内容が宮田村から納税通知で直接通知され、1年分を4回に分け、納付書または口座振替で納付します。納付書で納める場合は、納税通知書と一緒に第1期~4期分の納付書をまとめて送付しますので、金融機関、コンビニエンスストアまたはPayPay・LINEPayで納付してください。 |
給与特別徴収 | 宮田村から勤務先の会社などの給与支払者に課税内容が通知され、その年の6月から翌年の5月まで、毎月支払われる給与から差し引かれます。 |
年金特別徴収 | 公的年金等にかかる個人村県民税の税額は、公的年金から特別徴収されます。 ※特別徴収できるものは公的年金所得にかかる村県民税に限ります。 |
※複数の所得がある方(給与と年金、年金と農業等)は普通徴収と特別徴収で2種類以上の納税通知書が届く場合がありますが、二重で課税されているわけではありません。
この記事の担当 (問い合わせ先)
住民課税務係
〒399-4392
長野県上伊那郡宮田村98番地
TEL 0265-85-3182
FAX 0265-85-4725
電子メール zeimu@vill.miyada.nagano.jp
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