建築確認申請の手続
建築物等を建てる際には、建築物の安全性を確保するために、工事着手の前に「建築確認申請等」を長野県の建築主事、又は民間の指定確認検査機関に提出し、建築基準法に適合していることの審査を受けなければ、建築工事に着手することはできません。
看板等の工作物の築造や擁壁やエレベーター等の建築設備の設置についても建築確認申請が必要になる場合がありますので、ご注意ください。
確認申請が必要な場合
●建物の新築
用途地域・床面積・建物用途に関係なく申請が必要です。
●建物の増改築
増改築部分の床面積の合計が10平方メートルを超える場合に申請が必要です。
確認申請の提出先について
建設課 建設係 に提出してください。
●提出書類必要部数
建築確認申請書 3部(正本、副本、村控)
建築計画概要書 1部
建築工事届 1部
公図 1部
建築確認申請等における注意事項
●建物を建てるにあたっては、地域ごとに建築できる建物用途や建ぺい率、容積率を定めた用途地域(クリックで参考ページに移動します)が指定されていますので、確認してください。
●宮田村内は「区域区分が定められていない都市計画区域(非線引き区域)」です。
●道路幅員については現地の幅員を計測してください。
●遺跡調査区域内・周辺で、基礎・杭工事、浄化槽設置等の地下工事をする場合は、(宮田村教育委員会 TEL0265-85-2314)と遺跡調査について協議してください(遺跡調査区域図は建設係でも閲覧可能です。)
●建築基準法第54条に基づく第一種低層住居専用地域または第二種低層住居専用地域内における外壁の後退距離の限度は定めていません。
●建築基準法第56条の2の日影規制は
(長野県内における日影規制の対象建築物と規制時間の一覧表)を参照してください。
●垂直積雪量はこちら(長野県構造計算における各基準値について(クリックで該当ページへ移動します))を参照してください。
●凍結深度について、長野県では凍結深度を定めておりません。各種調査の基、設計者の判断で適切に設計してください。
この記事の担当 (問い合わせ先)
建設課 建設係 〒399-4392 長野県宮田村98番地 TEL 0265-85-5863 FAX 0265-85-4725電子メール kensetu@vill.miyada.nagano.jp