福祉医療費特別給付金(福祉医療)について
福祉医療費特別給付金とは
「宮田村福祉医療費特別給付金(福祉医療)制度」は、宮田村に住所を有する人で受給資格条件に当てはまる方の医療費負担を軽減するための制度です。
この制度を利用するには、医療機関で「福祉医療費受給者証」を提示しなければなりません。
受給者証の交付を受けるには、「受給資格認定申請」が必要となります。
受給資格と支給額
申請に必要なもの
・印鑑
・保険証
・口座番号のわかるもの(通帳など)
・手帳(障がい者のみ)
・マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード、等)
福祉医療費の受け方
申請をいただき、福祉医療費受給者に認定されると「福祉医療費受給者証」が発行されます。
県内の医療機関、薬局、柔道整復(接骨)及び訪問看護ステーションで受診する場合に必ず福祉医療費受給者証を提示してください。
一旦、医療費自己負担額を医療機関にお支払いいただきますが、保険診療による自己負担額から高額療養費・付加給付・受給者負担金を差し引いた額が、後日指定の口座に振り込まれます。
子ども(18歳到達後の最初の3月31日までの児童)は、一部の医療機関を除き、保険診療分のみ窓口支払が無料になります。
受給者証の提示を忘れた場合や県外の医療機関等で受診した場合は自動給付になりませんので、領収書を役場に持参し福祉医療費の申請をして下さい。
受給者負担金とは
受給者負担金とは福祉医療制度を将来的に持続可能とする為に受給者の方にご負担いただくもので、福祉医療費が支給される際、1医療機関ごとに1ヶ月あたり500円(自己負担額が500円未満の場合はその額)が差し引かれます。
子ども(18歳到達後の最初の3月31日までの児童)は、自己負担額はありません。
高額療養費・付加給付とは
1ヶ月の医療費の自己負担額が高額になった場合、加入されている健康保険に申請することで高額療養費や付加給付の支給を受けることができます。福祉医療費はこれらの支給分を引かせていただいた額が支給されますので、医療費が高額になった場合、高額療養費の決定通知書の提出が必要になります。高額療養費の詳細に関しては、加入されている健康保険組合等までお問い合わせ下さい。
注意事項
○医療費申請に添付する領収書には、患者名・医療機関名・診療年月日・保険診療分が明記されていることが必要です。(レシート不可)
○診療月の翌月の初日から1年を経過した医療費は支給できませんので、早めの申請をお願いします。
○氏名・住所・加入健康保険・振込口座等の変更がある場合はすみやかに変更申請をしてください。
○毎年、障がい者区分の方は7月に、母子父子区分の方は10月に受給者証の更新手続きがあります。
*ただし、子ども区分については毎年の更新手続きは不要です。健康保険証及び振込口座に変更がある方は、その都度、役場へ届出が必要ですので、該当の書類(保険証・通帳)をご持参のうえ窓口で手続きを行ってください。変更届出がされませんと正しい金額で給付が行えなくなり、付加給付や高額療養費が確認された場合、返金していただくことがありますので、必ず変更の届出を行ってください。 |
申請書のダウンロード
この記事の担当 (問い合わせ先)
住民課 住民係 〒399-4392 長野県宮田村98番地 TEL 0265-85-3183 FAX 0265-85-4725電子メール jumin@vill.miyada.nagano.jp