介護保険料の納め方
65歳(第1号被保険者)になったら、介護保険料をご自身で納めることになります。
令和4年度の宮田村の介護保険料は11段階となっています。
保険料額通知(令和4年度).pdf(PDF形式 119KB)
(介護保険料の表をご確認ください。)
村では65歳になる方を対象に「65歳介護保険説明会」を年4回開催し、介護保険料や介護保険制度についての説明を行っています。
65歳になると、村から納付のお知らせが届きますので、同封される納付書か口座振替で介護保険料を納めてください。
おおむね6ヶ月から8ヶ月くらい経ちますと、特別徴収(年金からの天引き)か普通徴収(自主納付)に分かれます。
申告期間後に所得申告をされた方等で介護保険料の所得段階が変更になった方は特別徴収と普通徴収の併用になる場合があります。
介護保険法の規定により特別徴収から口座振替への納付方法の変更はできませんので、ご了承ください。
◆ 特別徴収
年金からの天引きにより介護保険料を納める方は、老齢・退職年金、遺族年金または障害年金が年間18万円以上の方が対象です。
老齢福祉年金、寡婦年金、恩給等については、特別徴収の対象となっておりません。
◆ 年金が年額18万円以上でも、次の場合は納付書で納めることがあります。
- 年度の途中で65歳になってから特別徴収になるまでの一定期間
- 他の市区町村から宮田村に転入した。
- 年度の途中で別の年金の支給が始まった。
- 収入申告の更正をしたため、介護保険料の段階が変更になった。
- 年金が一時差し止めになった。
- 年金を担保に借り入れた。
- 受給年金の種類が変更になって特別徴収ができなくなった
※特別徴収に切り替わるまでは、納付書で納めることになります。
◆ 普通徴収
年金が年間18万円未満の方は納付書により納付します。 村から送付される納付書により、期日までに金融機関やコンビニエンスストアを通じて介護保険料を納付します。
◆ 介護保険料の納付は口座振替が便利です。
印鑑、預金通帳をお持ちになって、銀行・信用金庫・農協・郵便局などの金融機関で手続きをお願いします。
申し込まれた日にちによって、口座振替ができなかったり、残高不足によって自動引き落としができなかった場合は、現金で納付することになります。
◆ 介護保険料の滞納
災害などの特別な事情がないのに介護保険料を滞納していると、滞納期間に応じて不利益が生じます。
介護保険料の支払いに困ったときは、福祉課福祉係窓口(老人福祉センター内)にご相談ください。
保険料を滞納すると…
(1) 1年以上滞納した場合
介護サービスの利用料金の支払い方法が変更になります。
いったん利用料金の全額が利用者負担になります。支払い後、村に申請して介護給付分の9割の払い戻しを受けます。
(2) 1年6ヶ月以上滞納した場合
保険給付が一時差し止められたり、介護給付分から滞納している保険料額が控除される場合があります。
(3) 2年以上滞納した場合
利用者負担の割合が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費(利用者負担が一定額を超えた場合に支払われる費用)が受けられなくなります。
この記事の担当 (問い合わせ先)
福祉課 福祉係 〒399-4301 長野県宮田村7027番地1すこやか福祉センター内 TEL 0265-85-4128 FAX 0265-85-5701電子メール hoken@vill.miyada.nagano.jp