特別児童扶養手当
< 特別児童扶養手当とは >
精神又は身体に障がいのある満20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として、特別児童扶養手当が支給されます。
< 受給資格 >
手当を受けることの出来る方は、精神や身体に別に定める障害等級に該当する程度の障がいのある20歳未満の児童を養育している父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している方に支給されます。
ただし、所得が一定の額を超える場合や、施設に入所した場合等は支給されません。
< 手当の額 >
1級該当児(1人につき) | 月額 52,400 円 |
2級該当児(1人につき) | 月額 34,900 円 |
※この手当の受給資格に係る等級であり、手帳の等級とは異なります。
詳細につきましてはお問い合わせ下さい。
この記事の担当 (問い合わせ先)
福祉課 保健予防係 〒399-4301 長野県宮田村7027番地1すこやか福祉センター内 TEL 0265-85-4128 FAX 0265-85-5701電子メール yobou@vill.miyada.nagano.jp